FXの損失を確定申告で繰越損失として申告しましょう!

FXの損失を確定申告で繰越損失として申告しましょう!

FXで損失を出した場合、税金を払う必要が無いため確定申告が不要になります。しかし損失が出た場合でも、確定申告した方がいいです。来期で利益を出したときに支払う税金を減らすことができます。

繰越損失を損益通算に利用の仕組みは?

なぜ来期の税金を減らせるのか、それは繰越損失として今期で出した損失を来期の利益と損益通算できるからです。

FXで平成30年度に10万円の損失を出したとします。
平成31年度は3万円の利益を出した場合、30年度の損失と損益通算して税金はゼロになり、しかも10万円と3万円の差額の7万円を繰り越せて平成32年度の利益と損益通算できます。

この繰越は3年が限度で平成33年度の利益まで損益通算できますが、平成34年度からは損益通算できません。

損益通算してプラスになった場合や新たに損失をだした場合

平成30年度の損失が10万円で平成31年度の利益が11万円だと、損益通算で1万円の利益になります。課税は1万円だけに行われますから、確定申告時は、申告書第三表(分離課税用)には1万円の利益で記入していきます。

平成31年度も10万円の損失を出して平成32年度に5万円の利益を出した場合は、繰越損失の損益通算は3年間しかできませんから、先に平成30年度の損失で損益通算します。差額分は平成33年度まで使えて、平成31年度の分は平成34年度までに使うことになります。

他の先物取引等の利益とも損益通算できる

確定申告時にはFXは先物取引に係る雑所得に該当するため、他の先物取引との総合課税になります。なので、FXで損失を出していても株価指数先物取引の利益と損益通算できます

株価指数先物取引以外に商品先物やオプション取引(バイナリーオプションやeワラントも含む)、CFD取引とも損益通算できます。

ただ当然のことながら株式投資や不動産投資とは損益通算できません。この時FX以外の繰越損失とも損益通算できて、FXの繰越損失も他の先物取引等の利益と損益通算できます。

ただこのことを利用してのFXのヘッジ目的でのバイナリーオプションやeワラントの取引はお勧めできません。その理由として、ヘッジ効果が思ったほどでなくて、逆に損失を増やす恐れがあります。

節税テクニック

損益通算を利用すれば節税できると考える人が居たとしても、実際にどうすれば節税できるかわからないせいか、節税テクニックに関しては全く話題になりません。

よく株式投資で使われるクロス取引(同値で売って買い戻す)で損失確定をしての節税をFXで活用する場合、スワップ狙いで保有するポジションをクロス取引して、利益を確定して他の損失と損益通算や、損失を確定させて他の利益と損益通算があります。また新年度になる前にクロスして損益通算になります。

繰越損失の損益通算の期限が来る前に利益が出ているポジションを利確するときや、スワップ益を受け取る手段がわかりやすいのでこの方法をお勧めします。

税金対策の損失処理の注意点

年度末で支払う税金を減らすために、クロス取引で損失処理をするときに注意すべき点として、証拠金が減るという問題があります。

どういう問題かというと3万通貨のポジションを持っていて、税金対策で一旦損切りして、損失を確定させて再度買い直そうとしたら、証拠金不足で同じ通貨量を買い直せない場合があります。

これは必要証拠金といって、証拠金としての必要額が決められているから、損失処理をしたときに必要額分残らなかったから買い直せなかったわけです。

1万通貨の証拠金が4万円だとして、証拠金を6万円入れていて、損失処理で3万円損失確定したら、証拠金の残額は3万円で1万通貨を買うために必要な4万円に足りなくて買えなくなります。損失は変わりませんが、買える通貨量が減ると損失を取り戻しにくくなります。

損失処理をするときは、残った金額が必要証拠金を満たすかを確認してから、損失処理をすべきです。

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なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております

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