FXの確定申告をe-Taxで行うときの手順

FXの確定申告をe-Taxで行うときの手順

確定申告は、e-Taxという報告形式でインターネットから申告ができます。そのため、税務署に出向かなくても申告ができます。

しかしe-Taxから申告するときに必要なものがあり、マイナンバーカードを用意しなければならないです。マイナンバーカードが無い場合は、自身が住んでいる地域の役所に申し出て作成をしましょう。

また、マイナンバーカードだけでなく、マイナンバーカードのICチップを読み込むICカードリーダライタも必要です。このカードリーダライタも何でも良いわけではなく、公的個人認証サービスが調べた適合性検証済みのカードリーダライタが必要になってきます。

この2つが用意できたら、国税庁の確定申告のページからe-Taxで確定申告ができます。ここではe-Taxを使ったFXの確定申告の手順を説明します。

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書に移動

国税庁のサイトの確定申告書作成コーナーのページを開いて、所得税コーナーのバナーをクリックします。次に「左記以外の所得のある方」の「作成開始」のバナーをクリックします。

新しいページの「申告書の作成を始める前に」では「作成する確定申告書の提出方法」では「e-Taxにより税務署に提出する。」にチェックを入れて、「申告される方の生年月日」で自身の生年月日を入力して、一番下の「入力終了」のバナーをクリックします。

クリックすると「収入金額・所得金額の入力のページになります。FXの申告は画面をスクロールして、先物取引に係る雑所得等をクリックすると先物取引に係る雑所得等の入力のページになり、ここから申告開始です。

年間取引報告書を見ながら入力

最初に所得区分がありますが、これは雑所得を選択します。取引内容の種類は「外国為替証拠金取引」と入力。決済年月日は空白で、枚数は1万通貨で1枚です。決済の方法は仕切決済なので「仕切」です。

収入欄の「差金等決済に係る利益又は損失の額」は1社目の取引の損益を入力して、「譲渡による収入金額」は現引きした通貨の売却代金のことで、現引きしていなければ、ここは空欄にしておきます。

「その他の収入」の欄はスワップの損益を入力します。必要経費の委託手数料の欄は売買時に手数料を払っていればその分を入力し、無ければ空欄にします。

「譲渡による収入金額に係る取得費」は通貨を現引きした分の購入費用を入力します。後の空欄は経費があれば入力します。これは書籍ならまとめて書籍費として入力しても大丈夫です。

ページでは1社分しか申告できないので、2社目からは下の「もう1件入力する」のバナーをクリックします。全部入力し終えたらスクロールして一番下の過去の繰越損失を入力します。繰越損失が無ければ空欄にします。

繰越損失は3年目までなので4年目からは入力できません。入力終了を押して最後に「住所・氏名等を入力」のページに移動して住所・氏名等を入力したら、後は送信の手続きです。

特定の書類を郵送しなければならない

e-Taxならネットですべて完結すると思われがちですが、年間取引報告書や領収書などを所轄の税務署に郵送する必要があります

税務署によっては、マイナンバーで所得がわかっているから年間取引報告書は送らなくていいと判断するところもありますが、後から郵送してくださいと言われないよう大事をとって郵送しておきましょう。

経費はさすがにマイナンバーで把握できないので、経費の領収書は郵送しましょう。領収書が無い場合は申告しても経費として認めてもらえないので、申告しないことです。

一応申告したとしても誤申告になるだけで脱税扱いにはならず、追徴課税になるという心配はしなくていいです。

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なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております

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