これってFXの経費なの?FXの経費の種類を現役トレーダーが解説(・∀・)

これってFXの経費なの?FXの経費の種類を現役トレーダーが解説(・∀・)

今回はFXの税金シリーズ第3段「FXの経費」についてです。

「FXの経費にはどんな種類があるのか?」

はじめてFXの利益を確定申告する方であればこんなお悩みをお持ちではないでしょうか。税金をなるべく安く抑えて利益を多く残したいのは当然ですからね(・ω・)

ただFXの経費の種類は限られていて一概にFXに関わるもの全てが経費になるというわけではありません。何が経費になって何が経費にならないのか?ここの基準がかなり曖昧です。

はじめての方は「経費だと思ってたものが経費にならない!」なんてことにもなりますので、まずはFXの経費にはどんな物があるのか?どうすれば経費として認められるのか?しっかり学んでおきましょう!

今回はFXの経費についてまだまだ知識のないトレーダーさんに向けて、現役トレーダーの私がFXの経費と認められるものは何があるのか?また経費計上する際の注意点などをまとめてみました♪

FXの経費を申告する際のポイント

FXの経費は「利益を得るために必要な費用であること」という大前提があります。所得税法第37条では「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」と記載されてます。

ただ法律でも「これは経費になる・これは経費にならない」という明確な基準はありません。事実、税理士さんにお任せしても、ある費用をFXの経費として認めさせることができる税理士さんとできない税理士さんがいるみたいですからね。

ただ基準が曖昧だということを言い換えれば、利益を得るために必要だったことを税務署員にしっかりと説明できれば経費として認められるということでもあります。

どれだけ税務署の方を納得させられるかで経費として申告できるかできないか違ってきますので、ここが今回FXの経費を計上する上で一番のポイントになってきます(・∀・)

また、納得させるためには①領収書などの必要書類はノートに時系列順にまとめておく②いつどこでなぜ必要だったのかの説明をノートの横に添え書きしておく、などして相手にちゃんと説明することで経費として認められる確率が高くなります。

FXの経費になるもの

ここからはFXの経費になるものを紹介していきます。ただ費用全額が経費にはならない物もあるため、どこに着目していけばいいかも解説していきます。

パソコン代

トレードするためにはパソコンが必要なので基本的には経費になります。パソコンは高価なので経費計上できるとかなりの税金対策になりますからね。パソコンを経費と計上する上でポイントになるのは、そのパソコンをFXでどれくらい使っているか?というところです。

FX専用パソコンを使っている場合

例えば普段使うパソコンとは別でFX専用パソコンを持っていて、FXで使うパソコンはFXでしか使ってないということを証明できればパソコン購入費全額が経費として認められます。パソコンを税務署に持っていき中身を確認してもらうというのも証明する方法としてはありですね。

FX以外でもパソコンを使っている場合

パソコンを家族と共有している・仕事でも使っているという場合は全額認められません。この場合は家事按分といい、パソコンをFXに使っている割合で「パソコン購入費×使用割合」を経費として計上することができます。

家事按分(かじあんぶん)とは?
ある支出が私用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上すること。

例えば、1日のうちFXをする時間がおおよそ3時間、普段仕事でパソコンを使っている時間が6時間とすると、FXに使用している割合は3割となりパソコン購入費の3割だけ経費として認められます。

按分して割合を決める際に明確な基準はなく、申告者が自分の裁量で決めれば良いということになってます。ただ嘘をついてバレてしまった場合大変なことになりますので嘘はつかず正直に申告するようにしましょう(˘ω˘ )

スマホ・タブレット代

月々のスマホ代・タブレット購入費は、普段から電話やメール、アプリなどでも使っていることが多いので基本的には経費として認められにくいです。ただスマホやタブレットだけでトレードしている方はできれば経費にしたいところですよね(・ω・`)

そういう場合はスマホやタブレットの取引画面や取引履歴のスクショを撮って、スマホやタブレットでFXをやっているということを証明できれば経費として認められる可能性があります。

考え方はパソコンと同じで、FXのためにスマホを使用している割合を証明できればその割合に応じてスマホ代×割合の金額が経費として認められます。

通信費・電気代

パソコンやタブレットの通信費、ポケットWiFIなどの費用も普段FX以外でも使ってる事が多いと思うので、基本的には全額を経費とは認められません。同じく按分してどれくらいの割合でFXのために使っているかの証明できれば割合に応じて経費となります。パソコン同様にFX取引の時間でどれくらいの割合で通信費を使っているか考えるのが一番合理的です。

電気代も同じく普段の生活でも使っているため経費としては認められにくいです。パソコンを使用する際の電気代がいくらなのか、使っている電気の何割ほどがパソコンでしようしているのか、このあたりまで細かく計算して説明できれば認められる可能性はあります。

食事代・交際費

食事代は基本的に認められません。FX取引のために必要ではないですからね。ただ交際費に関しては「有名なFXトレーダーと食事をしながらFXについて教えてもらった」などであれば、いつどこで誰と何をおしえてもらったのかまで説明できれば経費となる可能性はかなり低いですがあります|д゚)

セミナー代・情報代

FXで利益を得るために勉強しに行った費用なので全額経費として認められます。この際、セミナー会場までの交通費やセミナー後の懇親会費などもセットで経費計上できますし、どこでどんなセミナーだったのか?まで説明できるとより信用性が増します^^

書籍代・商材代

FX関連の書籍代は基本的に経費として認められます。どんなタイトルでどんな内容の本か?また、その本でどんな知識を得てどうトレードに活きたのか?を説明できると信用性が増すので経費として認められる確率が高くなります♪

FXに関する商材などを購入した方はその費用ももちろん経費として計上できます。何か商材を購入したという方は忘れず経費として申告しておきましょう(・∀・)

入出金手数料

入出金手数料は経費として認められます。口座履歴などを確認して入出金でかかった手数料の合計を計算して経費として計上しましょう♪また口座履歴を印刷して税務署へ持っていくと説得力が増します(・∀・)

家賃

家賃は基本的には経費として認められません。理由はこれまでと同じで、家はFXのためには必要ではないからです(´ω`)

個人トレーダーが家の一室をトレードルームにして、FXの時しかその部屋は使ってないということで税務署の方を説得できれば、家の面積に対するトレードルームの面積の比率だけ家賃から経費計上できる場合もあるみたいです。

ただパソコンのモニターが何枚も並べられてて、FXの本ばっかり並べられてて、という感じで本当にトレードルームだということが証明できなければ経費として認められません。

また個人事業主でFXを事業としてトレードしているとかであれば事務所代で認められるケースもあるみたいですが、FXで個人事業となると継続して利益が出ていなければそもそも事業として認められないですからね(・ω・`)

なので個人の方の家賃は経費にならないと把握しておきましょう。

スプレッド

スプレッドは経費として認められません。スプレッドはエントリーした時点で差し引かれるもので、損益に含まれているからです。決済後の損益からスプレッドを引いてしまうと2重でスプレッドを引くことになってしまいますからね。

ただスプレッドとは別で手数料を差し引かれる口座にであれば、取引手数料は経費として認められます。口座履歴から手数料の合計を計算して経費として計上するようにしましょう。

経費を計上してなるべく利益を残そう

基本的に税務署の方は「〇〇が経費になります」なんてことは教えてくれません。なので何も知らないまま確定申告してしまうと、多く税金を払ってそれだけ損してしまいますヽ(´ー`)ノ正しい知識を得て利益はなるべく多く残せるようにしていきましょう!

また経費になるかどうかわからない場合はとりあえず申請してみるというのもありです。結局明確な基準がないのでちゃんとFXに必要だったことを説明できれば経費として認められるケースもありますからね。

そのかわり嘘だけは絶対ダメです。罰則として余計に税金を払うなんてことにもなりかねません。ここだけはちゃんと守りましょう(/・ω・)/

その他の税金対策についてはまたの機会にでも紹介していきたいと思います♪

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