【FX確定申告】経費として計上できる費用とできない費用

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FXの確定申告の時に経費を計上することができ、経費として収益から差し引けば、所得税や住民税、復興特別所得税の支払いを減らすことができます。ただ経費は税務署が認めなければ経費として扱われず、当然収益から引くこともできません。

それではどのようなものが経費として認められるかこれから説明していきます。

インターネット通信費や電話料金

FXの経費として、インターネット通信費と通話料金は経費として認められます。

通話料金?と疑問に思うでしょうが電話料金はコールセンターに問い合わせたときの通話料金のことで、フリーダイヤルにかけた場合は無料ですから経費として認められません。

また、インターネット通信費を経費として認めてもらうにはFXの取引の時間をきちんと記録して税務署に報告して認めてもらう必要があります。

FX用の部屋を借りていて、インターネットの利用が私生活のインターネット利用と別ならば、そのまま経費として計上できますが、自宅でFXの取引をしている場合は、取引の時間を記録しなければならず、手間を考えれば申告しない方がよく思えます。

しかしこの場合は按分して、例えば「1日8時間として24時間の3分の1だからインターネット通信費を3分の1だけ経費と認めてもらう」というように申告しましょう。

書籍の購入費用

FX 関連の書籍も経費として申告できます。このとき、FX関連の書籍なのか、書籍をいつ買ったか証明できなければ、経費として認められないので、書籍を購入時に書籍の名称や購入日時が領収書に記載されているかを確認しましょう。

インターネットで購入すれば書籍の名称や購入日も記載された領収書が付いていますから、FX関連の書籍はインターネットで買うのがおすすめです。

FX関連のセミナーの参加費用

FXの勉強でFX関連のセミナーに参加した場合、参加費用やセミナーに行くための交通費などが経費として認められます。ただセミナーに参加の料金を払った証明が必要なので、料金の領収書を忘れずにもらっておく必要があります。

勉強会などのオフ会も経費として認めてもらえますが、税務署の署員に説明して納得してもらえるかは難しいところです。

PC関連の費用

FXではインターネットで取引をしますから、PC関連は普通に経費として認められます。しかも外出時に取引で使うタブレットやモバイルPC,スマホなどの通信費を含めて経費として認めてもらえます。ただこれらもどこまで私用で使っているのかという判断は税務署の匙加減なので、全額は無理かもしれないと思った方がいいでしょう。

また、経費で認められるといっても税率の20.315%だけ節税されるだけで、残りは自己負担ですから、あまり高額な機体は買わない方がいいです。

損益がマイナスの場合でも経費を計上したほうがお得

FXの損益がマイナスの場合、経費を計上しても税金はゼロですから税金を減らすことができなくて、経費を申告する意味がないと思えます。しかしFXは繰越損失が認められていますから、経費も損失として計上できれば繰越損失と合わせ、来期以降の収益との損益通算で来期以降の税金を節税できます。

繰越損失に関してはこちらの記事で詳しく解説してあります⇒FXの損失を確定申告で繰越損失として申告しましょう!

どこまで認められるかは税務署の職員次第

経費を計上する場合、こちらが経費だと思っても税務署側が経費でないと決めたら経費として扱ってもらえません。ここで問題になってくるのは税務署の職員はFXに関しては素人なので、経費として認めるか認めないかは、素人判断で決まるということです。

例えばセミナーなんかは取引に関係ないと認められなかったりします。税に関しては税務署の職員の権限はとても強いので、説得しても駄目そうならあきらめ、そのまま経費として計上しないで確定申告をすることです。

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なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております

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