【FX確定申告】会社員は普通徴収を選択しよう

【FX確定申告】会社員は普通徴収を選択しよう

会社員の方は、FXの確定申告をする場合に気を付けなければならないことがあります。それは住民税の徴収の選択を普通徴収で選ぶことです。

確定申告の住民税の支払いの選択時に特別徴収と普通徴収のどちらかを選ぶ項目があります。特別徴収は会社で給料から天引きだからとこちらを選ぶと、会社側に給与以外の収入があったことが知られてしまいます。

収入があるのを知られると何が問題なのか

給与以外の収入があることを会社側に知られたら、副業禁止の会社の場合は職務規定違反になります。不動産投資を行っていて、住民税の支払いで家賃収入を特別徴収にしていて会社に知られるというケースもあります。

不動産投資なら物件を相続するなどして、大目に見てもらえるかもしれませんが、FXの場合は説明しても理解してもらえなかったり、理解されてもギャンブルと思われるかもしてません。また、仕事中に取引をしていると疑われたら後々面倒になります。

しかし、収入があることが知られても会社側には何の収入かまではわかりません。FXの収入は税制上は雑所得として扱われるので、雑所得として収入があったとしかわからないようになっています。なのでFXだと正直に説明しなくても大丈夫です。

普通徴収なら会社に知られることはありません

FXだと知られないとしても会社側に説明するのが面倒な方は、住民税の徴収は普通徴収を選択すればいいです。

普通徴収を選択すれば住んでいる地域の役所から住民税の支払い通知が家に届きますから、それでFXの分の住民税を支払います。給料の住民税は、引き続き給料から天引きされますから、手続き不要で支払いができます。

当然のことですが、会社でFXの取引をしていたら、いくら普通徴収を選択していても会社側に知られてしまいますから、勤務時間中はFX取引を行わないようにしましょう。

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なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております

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