FXで利益を得た場合、税金を払う必要があり、確定申告をすることになります。しかし、利益の額によっては確定申告をする必要がないこともあります。
いくらから課税されるのか?また課税されない金額でも確定申告しなければならないのか?をこれから説明していきます。
職業別でみる課税対象になる金額のライン
会社員の場合
FXの利益は雑所得扱いで、FXの利益を含む雑所得が20万円以下なら課税されず確定申告は不要です。FXの利益を含む雑所得が20万円を超える場合は課税されます。
給与所得が2000万円を超える場合は、確定申告が必要ですが、FXの利益には課税がされません。
自営業やフリーランスの場合
FX以外で38万円以上の所得があれば、FXの利益を含む雑所得が20万円以下でも課税されます。
FX専業の場合は、個人事業主として申請していなくても事業収入扱いされる場合があります。この場合の税率は申告分離課税ではなく個人事業主の税率になります。
主婦や学生の場合
FXの利益を含む38万円以上の収入がある場合は、FXの利益は課税対象になります。
状況別でみる課税対象になる金額のライン
年金生活者の場合
公的年金等の収入が400万円以下でFXの利益を含む雑所得が20万円を超える場合は、課税対象になります。
海外口座の場合
海外口座の場合は、FXの利益は同じく雑所得になります。ただ国内だと先物取引等に係る雑所得ですが、海外口座の場合は普通の雑所得になります。
課税はどちらも同じですが、税率が違ってきます。国内だと申告分離課税で海外だと総合課税になります。
FXの税金を課税されない場合
FXの税金は上記の条件を満たせば1円でも課税対象になります。しかし逆にいくら稼いでも上記の条件を満たさなければ課税されないことになります。
条件を満たさない方法としては、経費を計上して条件を外れるようにすることです。FXで利益を得るために使った費用を経費として計上すれば、課税の条件から外すことができます。
ただその場合は税務署が経費として認めてくれた場合でして、税務署が経費として認めてもらえなければ経費をFXの利益から引くことはできません。
他の所得も雑所得も同様で税務署が経費として認めなければ所得から引けないので、所得を減らして条件から外れることはできません。
経費以外の方法で、FX以外の先物取引等に係る雑所得で損失を出せばFXの利益に課税されることを避けることができます。
FX以外の先物取引等に係る雑所得に該当する金融商品は日経平均先物とかの株価指数先物取引やCFD取引などの店頭デリバティブ取引などがあげられます。
海外口座のFXの税金を課税されない場合
海外口座のFXの利益は普通の雑所得扱いになるので、こちらはFXの経費だけでなく他の雑所得の経費も利用できます。
ただこちらも税務署が経費として認めなければ、経費として所得から引くことはできません。
経費で税金を減らすには確定申告が必要

Xの収入から経費を引いた利益が、申告不要の範囲内だからと確定申告しなかったら脱税になってしまう場合があります。
税務所側はFXの収入の額がわかっても経費がどれくらい掛かったかわからないので、こちらから申告して経費を認めてもらう必要があります。経費を税務署側に認めてもらえて、初めて課税対象外になります。
なのでFX以外の収入も合わせて課税対象になる場合は、必ず確定申告をしましょう。その場合は経費も申告して払わなくて済む税金は払わないことです。
FXの税金に関しての詳しい情報は以下をご覧ください
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なおこちらの内容はhttps://www.projectcairo.orgを参考にしております
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